提訴の内容と改正皇室典範の養子制度

小林よしのりさんが東京地裁に起こした訴訟では、改正皇室典範の無効確認に加え、国に100万円の損害賠償などを求めています。小林よしのりさんは、今回の法改正によって精神的苦痛を受けたと訴えています。

改正皇室典範は2026年7月に成立し、2026年10月24日に施行されました。養子の対象は、1947年に皇籍を離れた旧11宮家の男系男子で、配偶者や子がいない15歳以上です。養子となった本人には皇位継承資格は付与されません。

小林よしのりさんが訴状と会見で示した主張

小林よしのりさんは訴状で、皇族の養子となれるかどうかを旧宮家の出身か否かで分けることは、憲法14条に違反すると指摘しています。皇族数を確保する目的に対し、この制限が必要不可欠な手段とは言えないというのが小林よしのりさんの主張です。

提訴後の記者会見で、小林よしのりさんは、新たな身分制度ができることを問題視し、平等であることが日本の誇りだとの考えを述べました。代理人の倉持麟太郎弁護士は、裁判所が憲法判断を行うべきだという機運を作りたいと話しました。